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厚生労働省は、『ポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を食品事業者等に義務付けるものではなく、分析は残留の可能性などに基づき、判断される』との見解を示しています。
また、農林水産省は、『農薬は農薬取締法の規定による農薬登録制度に基づき、登録申請時に薬効・薬害に関する試験以外に、毒性に関する試験、残留性に関する試験、環境中での影響をみる試験等、数多くの安全性評価が行われています。これらの結果に基づき、適用作物、希釈倍数(使用量)、使用時期、使用回数等の農薬使用基準や使用上の注意事項が設定されています。従って、これらを遵守して適正に農薬を使用していれば、収穫された農産物に残留農薬基準値を超える農薬は検出されず、安全です』との見解を示しています。
すなわち、適切に管理された原料から製造した製品に対し、すべての農薬等をその都度測定・検査することは現実的ではなく、またその必要もありません。
しかしながら、当社は製品および原料の適切なモニタリングを目的として、原料米の監視プログラムの導入・運営を計画しており、モニタリング対象の農薬は内外の最新の情報等を得て調査・研究を行い、適宜見直しを行って参ります。 |